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COMPANY INFORMATION

会社情報

創業1910から2020年に110年を迎えます。
先人に感謝し時代に合わせ常に変化できる会社にしていきたいです。

< 事業内容 >

1.不動産仲介

不動産売買事業における仲介業務、不動産賃貸事業における仲介業務を行っています。いずれの業務も売りたい人と買いたい人、借りたい人と、家主様を継ぐ、大切なお仕事であるという心構えで取り組んでいます。

2.不動産管理

不動産管理業とは不動産から得られる収入を最大化するために行う業務のことです。不動産管理業務の内容としては、オーナー様が持つ物件の家賃の回収から滞納者への督促、入居者からのクレームに対応したり、保険事由に該当した時の請求、退去時立ち合い、原状回復費用の請求

3.空き家整理とDIYによる空き家不動産の活用

弊社は空き家活用についてさまざまな活用手法をご提案させて頂きます。

◯先祖代々所有していた空き家を長く放置していた。

売却可能な物件は売却しますが適正価格を十分調査したうえで売却価格を査定いたします。

◯不動産投資とDIYによる不動産収益事業のお手伝い

一戸建てで荷物が残ったままで家の痛みが壮途にひどくなってきている。しかし解体して売地にするには相当な金銭負担が発生する。

このような悩みに直面している方は多いかと思います。

◎空き家特別措置法が平成27年5月から施工されました

  1. そのまま放置すれば倒壊のおそれのある状態
  2. そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
  3. 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
  4. その他、周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切な状態

これらの空き家を「特定空き家」として認知しその空き家に関しては行政からの指導・勧告なされることになり、特定空き家に認定されると
・固定資産税が軽減から除外され固定資産税が6倍になります。
・行政より修繕及び撤去の指導があります。

◎空き家にかかわる譲渡所得の特別控除

空き家の譲渡所得について3000万円を特別控除する措置の創設
空き家の最大の要因である「相続」に由来する古い空き家(除去後の敷地を含む)の有効活用を促進するため空き家の売却について以下の特別措置が創設されます。

相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限りその敷地を含む)または  した後の土地を譲渡した場合は当該家屋または土地の譲渡所得から3000万円を特別控除する制度

 

空き家を所有していることによって想定される問題の例として

◯防災性の低下

・倒壊、崩壊外壁の落下、火災発生、犯罪の勃発、占有
・ごみの不法投棄
・衛星の悪化、悪臭の発生
・雑草の繁茂、落ち葉の

弊社は、空き家に関する経験、知識が豊富な業者です。

①まず空き家を調地調査し、最も適切かと思われる対策を提案します。
加速が多く放棄されていたならばまず、見積もりの上残置物を搬出、撤去します。

②空き家をそのままにしてリフォームとして売却するか貸し出しをかけてゆくか、もしくは解体して更地にするか売却するかもしくは駐車場等その他の運用があるかをご相談者の方と協議し決定します。

③空き家のリフォームをして売却するか貸し出しするかについては、もし所有者様で時間があるなら売却益が運用利益を最大化にするためにDIYのお手伝いを部材買い出しからすべてお手伝いをいたします。 ここが弊社が他社にない大きな強みです。 ここで整備して仕上がった物件について売却する場合、や賃貸させる場合ご依頼者のご意向を最適化してゆきます。 賃貸させる場合、普通賃貸、シェアハウス、ウィークリーマンション民泊等の運用など弊社のこれまでの幅広い経験により、収益運用が最大化されるように取り組んでいきます。

④解体するということになれば弊社がワンストップで解体、整地いたします。 更地での売却や活用(例えば駐車場か賃貸か)についても御提案させていただきます。

4.競売 不動産の投資コンサルティングとDIY指導

弊社はこれまで20年以上数多くの競売物件を落札、転売もしくは運用を図ってきました。その経験から競売不動産は以前リスクは多いものの投資として大きな魅力があることを感じ、株式投資より安全性の高い投資としてまた相続対策の1つとしてお勧めします。
まず競売物件にはリスクがあります。それを見てみましょう。

目次

1 競売物件のリスク

1-1 建物の中を見ることができない。

1-2 限られた情報の中で調査は自分で行わなければならない

1-3 競売物件の欠陥は自己責任で解決しなければならない

1-4 すんなり鍵や物件の引き渡しがあるとは限らない

1-5 滞納されている金額は落札者の負担である

2 競売での予測外の事例

2-1 競売物件に欠陥があった事例

2-2 引き渡しに時間がかかり強制執行となり予測外の費用が掛かった事例

2-3 入札金額を間違えて書いてしまった場合

2-4 調査にない人が占有していた事例

2-5 資料よりゴミが増えていたケース

3 競売の上手な投資方法

1 競売物件のリスク

普通一般に不動産市場で流通されている不動産と競売物件の不動産は適応されている法律が違い、競売物件には「民事執行法」が適応され消費者の保護が手厚く行われないためリスクの高い取引となります。

1-1 建物の中を見ることができない。

入札前の事前に競売物件の内部は原則見ることができません。
現況調査報告書は執行官が作成するものですがその中の写真と建物間取り図を見て判断するしかありません。

1-2 限られた情報の中で調査は自分でしなければならない

競売物件を落札するには入札期日までには物件調査をしなければなりません。裁判所が作成する資料には3点セットと呼ばれる「現況調査報告書」「物件明細書」「評価書」があります。これ以外の資料はなく他の情報が必要なら自分自身で調査しなければなりません。写真で見ているのと現地に赴くのとでは大きく印象が異なり現地調査が必要です。また周辺の情報もあったに越したことはありません。

1-3 競売物件の欠陥は自己責任で解決しなければならない

競売物件は建物の欠陥を求償する仕組みがなく自己責任で欠陥に対応しなければなりません。例えば雨漏れ、シロアリ被害、設備の不良、構造部分の不良などは買受人が引き受けなければならず、予想外の修繕費が必要となることがあります。

1-4 すんなり鍵や物件の引き渡しがあるとは限らない

通常売買すると、代金と引き換えに鍵と物件の引き渡しが行われます。物件を占有している所有者やその他の賃借人の占有解除は競売代金を納付したからと言って裁判所がしてくれるわけではありません。競売人が自らこれらの人たちと交渉もしくは裁判所に手続きを申し立てなければならないのです。

1-5 滞納されている金額は落札者の負担である

競売で物件を落札した場合、その物件に全所有者が滞納している管理費や修繕積立金、駐車場代金や各種負担金があれば競落者が負担しなければなりません。

2 競売での予測外の事例

2-1 競売物件に欠陥があった事例

競売物件を落札してしまうとその欠陥はすべて買受人の引き受けとなってしまいます。競売による買受の場合瑕疵担保責任となってしまいます。競売による買受の場合、瑕疵担保責任を追及することはできません。 地下に水が溜まっていたとか設備が全く使えなかったとかいう事例などがあります。

2-2 引き渡しに時間がかかり強制執行となり予測外の費用が掛かった事例

競売で落札したからと言って物件に居座る占有者がそのまま引き渡しをしてくれるとは限りません。占有者が話に乗ってもらえない場合は裁判所から引き渡し命令の手続きをしてもらい明け渡しを進めていきますがそれでも引き渡しをしてもらえない場合は強制執行の申し立てをして強制的に物件を明け渡してもらうことができます。 ただしその場合物件内残置物の搬出してもらい明け渡しに至るまで多大な費用が掛かることがあります。

2-3 入札金額を間違えて書いてしまった場合の事例

入札価格を間違えてしまって例えば700万円と記入するはずだったのに7000万円と記入してしまった場合、この場合保証責任が140万の場合(保証金額は予め決められていて売却基準価格の20%と決められている)を放棄すれば入札金額を万金することなく辞退できます。
それにしてもうっかりの記入ミスで大きな損害が発生しますので注意しましょう

2-4 調査にない人が占有していた事例

このケースは悪質な占有により対価を求めている場合が多く厄介なケースです。裁判所は基本的に占有者の身元が判明していないと引き渡し命令を発令しにくいからです。このような事例はかなり対応が大変ですので注意しましょう

2-5 資料よりゴミが増えていたケースの事例

競売の現況調査報告書や物件明細書等の競売資料の写真でごみの量がある程度、把握できて入札した場合でも、写真以上に増えていた事例があります。これは債務者が意図的に他の場所にある不必要なものをすべて搬入していたと考えられます。またごくまれに建物の1部を意図的に損壊させたるという嫌がらせもあった事例もあります。 そんな場合もその損害は競落者の引き受けと結果的になってしまうことが多いです。

3 競売での上手な投資方法

競売は時間をかけて物件を調書し入札したとしても落札できるとは限りません。むしろ落札したい金額を慎重に考え入札していると落札できないことが多いといえるでしょう。また競売の取り下げ,取り消し!なので入札が中止となることもあります。
例えば東京の入札者が北海道か沖縄の物件の下見をしに行って入札をしたうえで競売が取り下げになって中止となったという事例がそうです。
競売は近い裁判所管轄の物件はそのような場合も損害は少ないのですが遠隔地の入札は旅費などの実費負担が大きいのです。運よく落札できればそれでも良いのですが落札でもなければ大きな負担となります。従って入れたい地域のデータをどうとるかが大事なこととなってきます。
これまでの経験の中で競売は無理せずこれでいいという金額を入札し続ける姿勢とプラス過去データーに基づきどれくらいが妥当なものかを指定することが求められます。 これらを総合すると

①入札金額は無理せずこれで落札してもよいという姿勢
②入札回数を重ねる姿勢
③これだというものはデーターに基づき思い切る姿勢 が上手な投資手法だと思います。

弊社は競売投資をコンサルタントし落札した物件をDIYにより整備するお手伝いをいたしてます。競売+DIYこれがリスクはあっても物件を安く取り付けする手法かと思っています。

5.終活不動産

  • コワーキング
  • 物件賃貸
  • 建物解体

HISTORY

沿革

1910

5.10 金沢市長田町にて創業

1985

金沢市福増町に工場開設

1991

不動産部開設

2013

東京都墨田区に本社移転

2014

金沢市片町きらら オープン

2015

東京都豊島区に本社移転

2017

東京都新宿区に本社移転

2020

東京都江東区に本社移転

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